法人税は、決算によって算出された決算利益に対してストレートに税金がかかるのではなく、税法で定められた調整を行って法人税を決定する所得利益を算出する事になります。
決算の際、税法の規定では損金とならないものがあります。決算利益には損金として計上されないのです。
一方所得金額とは、決算利益を基に申告調整を行って算出する金額です。
税法上は、収入に対して「益金」、原価、費用、損金に対して「損金」という用語を使用しています。
申告調整は、申告書別表4で行います。
(決算利益)+(損金不算入益金算入)-(損金算入益金不算入)=(所得金額)。
(損金不算入益金算入)-(損金算入益金不算入)=(所得金額)の部分が申告書別表4にあたります。