従業員に支払う給与は、すべて損金となりますが、役員給与には、損金になるものとならないものがあります。
損金になるのは、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つです。
上記3つに該当しない給与は、損金不算入となります。
税務上、役員とは以下の通り定義されています。
社長、専務取締役、常務取締役、監査役、平取締役のうち同族会社の特定役員
「使用人兼務役員になれない」に記載した以外の役員で、部長、工場長など使用人としての地位を有しながら、常時使用人として職務に従事している者
事前特定届出給与とは、一定期間内に所轄税務署に届出した給与額で、ボーナスを支給しても損金算入は可能になります。
適正部分については損金算入可能ですが、不当に高額な部分に関しては、損金不算入となります。
自分1人で起業した一人会社(特殊支配同族会社)の場合、代表取締役の給与につき、その給与所得控除相当額が損金不算入となります。
特殊支配同族会社とは、業務主催役員とその関係者の株式所有が90%以上かつ、常勤役員の50%を占めている法人の事をいいます。
例外として、基準所得金額が年800万円以下、または、基準所得金額が800万円〜3000万円以下かつ業務主催役員給与が基準額の50%以下の場合、損金に算入出来ます。