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新設会社の税金
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小額な減価償却資産
減価償却資産の取得金額は、耐用年数に応じた率で、減価償却する事になっていますが、小額な減価償却資産に関しては、一時の損金さんω結う処理が可能です。
小額減価償却資産損金算入
小額な減価償却資産の損金算入は以下の要件を満たす必要があります。
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一般の場合
- 取得価格が10万円未満
- 事業用に供している
- 損金経理をしている
-
中小企業の特例
- 資本金1億円以下の青色申告法人
- 取得価格が30万円未満
- 事業用に供している
- 損金経理をしている
- 取得価格の合計金額が300万円以下
一括償却資産の3年償却
減価償却資産の取得金額が20万円以下の場合、全部又は一部を一括して(一括償却資産)3年間で損金経理した金額を損金に算入出来ます。
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資産A
- 取得価格18万円
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資産B
- 取得価格14万円
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資産C
- 取得価格16万円
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一括償却対象額
⇒交際費は損金不算入
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