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新設会社の税金
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貸倒損失について
貸倒損失とは、得意先に対する売掛金、貸付金等が回収不能になった場合の損失を言います。
貸倒金は、貸倒が起こった事業年度の損金算入となります。
貸倒損失の種類
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法律上の貸倒れ
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- 会社更生法,破産法などにより債務が切り捨てられた
- 債務者集会で債務者の負債整理を定めた
- 債務者に書面で債務免除をした
⇒損金算入が強制
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事実上の貸倒れ
- 債務者の支払い能力から回収不能が明らかになった
⇒損金経理が必要
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形式上の貸倒れ
- 債務者の支払い能力の悪化で取引停止後1年以上経過
- 同一地域の売掛債務が取り立て費用に満たず督促しても弁済がない
⇒損金経理が必要
金銭債務の一部貸倒
事実上の貸倒れについては、全額が回収不能である場合に限られます。
一部回収不能の場合は、貸倒損失の計上は出来ません。
しかし一定の要件に該当する場合、貸倒引当金の繰り入れが出来ます。
⇒貸倒引当金について
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