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新設会社の税金
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貸倒引当金について
貸倒引当金とは、金銭債務が部分的に回収不能であると見込まれた時に、繰り入れ限度額に達するまでの金額を損金経理によって損金に算入する事です。
貸倒引当金には、一括評価金銭債務に対するものと、個別評価金銭債務にかんするものの2種類があります。
一括評価金銭債権
対象となる金銭債権範囲
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対象となる金銭債権
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- 売掛金,貸付金
- 未収家賃,貸付金の未収利子
- 売掛金,貸付金について取得した受取手形
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対象とならない金銭債権
- 預貯金及び未収利子
- 未収配当
- 保証金,敷金
- 将来精算される費用の仮払い,立替金
中小企業の繰入限度額
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実績繰入率による方法
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(繰入限度額)=(対象となる金銭債務の期末帳簿価格)×(実績繰入率)
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法定繰入率による方法
- (繰入限度額)={(対象となる金銭債務の期末帳簿価格)-(実質的に債務認められないものの額)}×(法定繰入率)
法定繰入率
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卸売業,小売業
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10/1000
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製造業
- 8/1000
-
金融保険業
- 3/1000
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割賦販売小売業
- 13/1000
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その他事業
- 6/1000
個別評価金銭債権
個別評価金銭債権とは、一部に貸倒れなど一定の自由による損失が見込まれる金銭債権です。
対象となる金銭債権の範囲
(一括評価金銭債権の対象となる金銭債権の範囲)+(保証金,敷金,前渡金等の返還請求権)
繰入限度額の計算
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長期棚上債権
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次の事由により期末日の翌日から5年後に弁済されるもの
- 更生計画認可決定
- 民事再生計画認可決定
- 債務者集会協議決定
(回収不能見込額)=(対象金銭債務)-(許可決定等の事由が生じた事業年度末の翌日から5年経過する日までの弁済予定額)-(抵当権など担保されている金額)
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事実認定によるもの
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債務超過1年以上事業交点の見込みがないもの。
(回収不能見込額)=(対象金銭債務)-(担保物の処分,人的保証による回収可能額)
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形式基準によるもの
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次の事由により期末日の翌日から5年後に弁済されるもの
- 更生手続き開始の申立て
- 再生手続き開始の申立て
- 手形交換所による取引停止処分
(回収不能見込額)={(対象金銭債務)-(実質的に債務と認められない金額)-(抵当権など担保されている金額)}×50%
⇒法人税と加算税
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