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新設会社の税金
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源泉徴収した所得税
会社が従業員に給与を支払う場合に、所得税を差し引いて支払います。これを源泉徴収と言います。会社は源泉徴収義務者です。
源泉徴収対象の支払
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給与等
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- 給与
- 賞与
- パートの給与,賞与
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退職手当等
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- 退職手当
- 解雇予告手当
- 役員昇格に伴う使用人分の退職金
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配当等
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会社が支払う利益の配当
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報酬等
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- 原稿料,デザイン料,講演料,工業所有権の使用料等
- 税理士,弁理士,公認会計士,社会保険労務士の報酬
- 司法書士,土地家屋調査士等の報酬
- 外交員,集金人の報酬
- ホステス,コンパニオンの報酬
- 契約金
源泉徴収すべき税額
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給与
- 給与所得の源泉徴収税額表
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賞与
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賞与に対する源泉徴収額の算出率の表
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退職金等
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退職所得の源泉徴収額の速算表
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利益の配当
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支払額の20%
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原稿料,講演料
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支払額の10%
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税理士,弁理士の報酬
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支払額の10%(100万円を越える場合は越える部分に対しては20%)
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司法書士の報酬
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(支払額-控除額)の10%
控除額:12万/月
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ホステスの報酬
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(支払額-控除額)の10%
控除額:5000円×日数
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契約金
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支払額の10%(100万円を越える場合は越える部分に対しては20%)
納付期限
原則として、支払った月の翌月10日までに納付します。
特例として、給与等の支払いを受けるものが常時10人未満であり、税務署長の承認を受けている場合に限り、1月から6月に支払った源泉徴収額を7月10日まで、7月から12月に支払った源泉徴収額を翌年1月10日までに支払う事が出来ます。
⇒課税されない現物給与<
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