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新設会社の税金
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課税されない現物給与
社員に支給する給与のうち、物品や社宅等現物給与に関しては、課税されるものと課税されないものがあります。
課税されない現物給与
- 通勤手当
- 月額10万円まで
- 旅費
- 出張費
- 食事
- 社員負担額が1/2以上で会社負担額が月額3500円以下
- レクリエーション
- 旅行期間が4泊5日以内,社員の50%以上が参加している場合で、会社負担は最高10万円まで
- 制服支給又は貸与
- 制服,帽子,ネクタイ,ワイシャツ,事務服,作業服など
- 貸付金利子
- 利子の額が年額5000円以下
- 創業記念日
- 処分見込額10000円以下の記念品
- 永年勤続記念品
- 一定の要件によち支給する記念品
社宅の貸与
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社員に対する貸与
- 徴収額≧賃貸料相当額×50%
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役員に対する自社所有社宅貸与
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徴収額=賃貸料相当額
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役員に対する自借上社宅貸与
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徴収額=賃貸料相当額
⇒消費税について<
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