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新設会社の税金
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消費税について
消費税は預かり金です。小規模事業者には、簡単な計算方法があります。
非課税取引
以下のような取引には消費税がかかりません。
- 土地の売買
- 土地の賃貸借
- 住宅の賃貸借
- 給与
- 支払利子,保証料,保険料
- 郵便切手,印紙代
- 商品券,プリペイドカード
免税事業者
新設会社は、資本金が1000万円以上の場合、設立1期目2期目では免税事業者になりません。
前々事業年度の課税売上高が1000万円以下であれば免税事業者になります。
簡易課税制度
前々事業年度の課税売上高が5000万円以下であり、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していれば、簡易課税制度の適用があります。
(納付税額)=(売上げに対する消費税額)-(仕入れにかかる消費税額)。
仕入れにかかる消費税額は、事業ごとに区分し、それぞれの見なし仕入れ率により計算します。
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第1種事業(卸売業)
- 売上の消費税×90%
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第2種事業(小売業)
- 売上の消費税×80%
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第3種事業(農林建設業)
- 売上の消費税×70%
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第4種事業(その他)
- 売上の消費税×60%
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第5種事業(不動産,運輸サービス業)
- 売上の消費税×50%
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